自転車で傘は違反?固定するのは?雨対策の傘以外のオススメも紹介!

雨の日は外出するのが憂鬱ですよね。それが歩いて行くには遠いところで自転車で行かないといけない場合は尚更嫌になってしまいます。自転車に乗りながら傘をさしてもやっぱり濡れてしまいますし、そもそもそれって交通違反なのでは?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。ここでは自転車で傘をさしながら運転する事について違反ではないのかなどをご紹介したいと思います。

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自転車で傘をさすのは違反なの?

結論をいいますと、自転車に乗って傘をさしながら運転する行為は違反です。
平成27年の6月1日道路交通法が改正され、危険行為をくり返す自転車運転者に対しては「自転車運転者講習」の受講を命ぜられるようになりました。

自転車での傘さし運転はこの危険行為に入っており、危険行為を3年以内に2回繰り返して行うと「自転車運転者講習」の受講命令がくだされ、受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金となります。
「自転車運転者講習」を受講する場合にも講習手数料が5,700円かかりますので、どちらにしろお金を払わなければならないという事です。

3年以内に2回以上傘さし運転を行い検挙された場合、自転車運転者講習を受講しなければならない

傘を差しながらの自転車の運転は、片手運転になるので、いざという時にブレーキを充分にかけられず思わぬ事故を招いてしまう事になります。
その事故で歩行者にけがをさせてしまったりしたら、あなたは加害者となり高額の賠償責任を支払わなければならなくなる可能性もあります。
自分自身の安全を守るためにも、自分が加害者にならないためにも、自転車の傘さし運転はしないようにしましょう。

自転車で傘を固定するのは違反にならない?

最近は自転車のハンドルなどに傘を固定するもの(傘スタンド)が売られていますよね。
あれを使えば違反にはならないのでしょうか?

傘スタンドを使用すれば片手運転ではなくなりますが、その傘によって前が見え辛くなったり、通行人に傘があたったりして危害をあたえてしまうような事になれば、傘スタンドの使用も違反行為とみなされる場合があります。

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傘スタンドの使用の禁止は各都道府県によって違うので全国的に違反行為とはなっていませんが、多くの地域で禁止、または条件を満たさなければ使用できないとなっていますので、使用しない方がいいでしょう。

自転車での雨対策はどうすればいいの?

自転車で傘を差しながら運転するのもダメ。傘を自転車に固定するのもダメ。
となると、どうすればいいの?!と困ってしまいますよね。

おススメするのはやはりレインコートです。
レインコートというと、子供の頃に着たきりで大人になってから着るのはちょっと・・・と思われるかもしれませんが、
最近のレインコートはオシャレなものや高機能なものが沢山あります。
同じくレインブーツも今では普通のブーツに負けないくらいのデザインがあり、迷ってしまうくらいです。

レインコートの機能でいうと自転車のかごまで覆えるタイプのものや(手も荷物も濡れません)
顔に雨がかからないように大きめのバイザーがついているものもあります。
中がムレないような素材を使っているものも多いので、昔のカッパとは違う!と感じる事が出来るかもしれません。

それでもやっぱりレインコートだと雨が顔にかかるのでは?と気になる方は、
レインコートとレインバイザーを併用することをおススメします。
レインバイザー(クリアバイザー)は普通のバイザーよりもかなり大きめの透明なつばが付いているので、雨から顔をブロックしてくれる力は大きいです。

バイザーなんてカッコ悪い・・・と思う方もいるかもしれませんが、雨が顔にかかって化粧が崩れ、前髪もふにゃふにゃでマスカラが落ちてしまった顔の方がとなるほうがよっぽど人に見られたくない姿ですよね。

まとめ

私は雨が続く季節でも楽しくお出かけ出来るように、お気に入りのレイングッズをそろえます。雨の憂鬱をウキウキ気分に変えられると梅雨の時期もどんよりせずに抜けられそうですね!

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